行政書士 廣川貴弘事務所

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遺言書を書いた方がいい人とは

遺言書は、単に死後の財産分配を定めるだけでなく、自分の最後の意思を包括的に表明する重要な法的文書です。
しかし、自ら積極的に遺言書の作成に取り組む人はそう多くありません。
本稿では、遺言書を書くべき人々について、その理由と共に解説します。

遺言書の基本的な役割

遺言書の役割は財産分配だけではなく、その人の最後の意思を明確に示し、残された家族や大切な人々の将来に配慮する手段でもあります。
遺言書を作成することで、以下のような利点があります。

1. 財産分配の明確化
2. 相続争いの防止
3. 相続税の最適化
4. 特定の財産や想いの伝達
5. 認知の表明
6. 後見人の指定
7. 葬儀や埋葬に関する希望の伝達

遺言書を書いた方がいい人

遺言書は誰もが向き合うことになる問題ですが、以下のような状況にある方は、特に遺言書の作成を検討することをお勧めします。

・複雑な家族関係がある方
・事業を営んでいる方
・多額の資産や不動産を所有している
・特定の人や団体に財産を残したい
・認知症などのリスクがある方

複雑な家族関係がある

再婚や養子縁組などで家族関係が複雑な場合、法定相続だけでは望む形での財産分配が難しくなることがあります。

事業を営んでいる

事業の承継を円滑に行うためには、遺言書が非常に重要です。
後継者の指名や、事業用資産の分配方法を明確にしておくことで、確実に事業の引き継ぎができるでしょう。

多額の資産や不動産を所有している

資産が多いほど、相続は複雑になり、争いが起こりやすくなります。
遺言書で明確な分配方法を示すことで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。

特定の人や団体に財産を残したい

法定相続人以外の人や、慈善団体などに財産を遺贈したい場合、遺言書が必要不可欠です。

認知症などのリスクがある方

年齢を重ねるほど、認知症のリスクは増大しています。
判断能力が低下する前に遺言書を作成しておくことで、自分の意思を確実に残すことができます。

遺言書の早期作成の重要性

遺言書は、できるだけ早い段階で作成することが望ましいです。
先延ばしにすると、以下のようなリスクが高まります。

1. 認知症による遺言能力の喪失
認知症になると、法的に有効な遺言書を作成する能力(遺言能力)がないと判断される可能性があります。
この場合、もう遺言書を作成することはできません。

2. 判断力の低下
年齢とともに、複雑な財産分配や法的問題を適切に判断する能力が低下する可能性があります。

まとめ

本記事では、遺言書を書いた方がいい人について解説しました。
遺言書は、単なる財産分配の指示書ではなく、あなたの最後の意思表示であり、残された人々への思いやりの形でもあります。
ただし、遺言書の作成は複雑な部分もあり、失敗したら取り返しが付かない問題ですので、専門家のアドバイスを受けながら慎重に行うことをお勧めします。