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行政書士が対応できる相続手続きの範囲とは
相続手続きは重要な問題な分、複雑で難しい作業が多く、専門家のサポートが必要となる場面が数多くあります。
そんな専門家の中で、行政書士は相続手続きにおいて重要な役割を果たす専門家の一人です。
本稿では、行政書士が対応できる相続手続の範囲について、詳しく解説していきます。
行政書士の業務範囲
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や相談が主な仕事です。
相続手続きでもその専門知識を活かして様々な場面でお役に立てるでしょう。
具体的には以下のような業務です。
・遺産分割協議書の作成
・相続関係説明図の作成
・遺言書の作成補助
・相続税の申告に必要な書類の作成
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、相続人の間で遺産の分割について合意した内容を記載する重要な書類です。
双方が納得できる良い遺産分割協議書の作成をサポートし、法的に有効な文書となるようサポートします。
相続関係説明図の作成
相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を図で表したものです。
戸籍謄本などの資料を使って正確な相続関係説明図を作成します。
遺言書の作成補助
公正証書遺言の作成は公証人の業務ですが、行政書士は遺言書の下書きや、正確な内容を書くサポートができます。
相続税の申告に必要な書類の作成
相続税の申告書類を作るのは税理士の仕事ですが、行政書士は申告に必要な財産目録や評価額計算書などの作成をサポートできます。
行政書士ができない業務
一方で、行政書士法により制限されている業務もあります。
以下のような業務は、行政書士の業務範囲外であり、関わることはできません。
・法律相談
・訴訟代理
・税務申告
登記
登記とは、不動産や会社の重要な情報を、誰でも見られるように公の帳簿に記録することです。
不動産の名義変更などの手続きは、司法書士が専門となります。
行政書士は、登記申請の書類作成はできますが、代理として申請手続きを行うことはできません。
訴訟代理
相続に関する訴訟の代理人となることは、弁護士にしかできません。
行政書士は訴訟に関与することはできません。
税務申告
税務申告の代理や税務書類の作成は、税理士法により税理士の業務とされています。
行政書士は、相続税申告書そのものの作成はできません。
他の専門家との連携
相続手続きを円滑に進めるためには、各専門家の強みを活かした連携が重要です。
行政書士は、必要に応じて弁護士や税理士、司法書士などと連携し、総合的なサポートを提供することができるのです。
まとめ
本記事では、行政書士が対応できる相続手続の範囲について解説しました。
行政書士は、遺産分割協議書の作成や相続関係説明図の作成など、相続手続きの重要な部分をサポートできる専門家です。
相続手続きを進める際は、行政書士に相談してみてください。